屋根修理費用は火災保険が適用する?|【茨城版】屋根修理の豆知識

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このページでは「屋根修理費用は火災保険が適用する?」をご紹介しています。

ネット広告や営業マンの「屋根修理を0円で行う事ができます!」という謳い文句には注意しましょう。
正確には、「火災保険を使えば0円で行う事ができるかもしれない」です。
どういう事なのか、具体的に見ていきましょう。

このページでは「屋根修理費用は火災保険が適用する?」をご紹介しています。

このページで学べること

屋根修理に火災保険は使えるのか?

茨城の屋根修理に火災保険は使えるのか?

屋根修理を行う場合、加入している火災保険を使えば0円で行う事ができる可能性があるというのは本当です。
火災保険の中に「風災」と言われる補償があり、屋根の破損が保険会社に「風災」として認定されれば、修理に応じた保険金を受け取る事ができるのです。

しかし、ここで注意しないといけない点は、経年劣化で屋根が傷んでいる場合の修理には火災保険は適応されないという事です。
屋根修理において火災保険が適応される条件は以下のようになります。

・「風災」と認定される事 ※経年による劣化や地震による破損ではない事

・屋根の修理が必要な状態になってから3年以内

・屋根の修理の費用が20万円以上

・修理を行う建物の家主自身(保険加入者)で申請を行う事 ※代行申請ではない事

以上の項目全てを満たしている場合のみ、火災保険を使用して屋根修理を行う事が可能です。
1つでも条件を満たしてない場合は保険金を受け取る事はできないので、「絶対に保険金を受け取れる」という言葉は信用しないようにしましょう

火災保険が適用されるかどうかを決定するのは依頼者でも屋根修理業者でも営業マンでもなく、保険会社です。
保険会社の担当が現場を調査し「風災」と認定する事ではじめて火災保険が適用されるのです。

確実に受け取れるかわからない火災保険をあてにして契約を交わすような事は絶対にしないでください。

火災保険における風災とは?

火災保険における風災とは?

「風災」とは、自然災害(台風・雹(ひょう)・大雪・強風など)による被害を指します。
自然災害の影響で屋根に次のような症状が発生すれば、「風災」として認定されやすいです。

・雨漏り
・棟板金の浮き
・クギ・ビスなどの浮き
・屋根材のズレ・割れ
・漆喰の崩れ
・雨樋の破損

中でも棟板金は強風が起こると浮きやすくなり、風災として認定されやすい箇所です。
しかし、悪徳業者も当然棟板金が強風によって浮きやすい事を把握しています。
「棟板金が浮いてるから確実に保険がおります!」と言ってくる業者は疑いましょう

保険会社に申請もしていない時点での「確実」ほどあてにならない言葉はないのです。

「確実に保険が下りる!」と言ってくる悪徳業者には注意!

「確実に保険が下りる!」と言ってくる悪徳業者には注意!

上述でも悪徳業者への注意を喚起していますが、どんな手口で皆さんの懐に飛び込んでくるか具体的に見てみましょう。
火災保険を悪用しようとする悪徳業者は主に次の3つの手口で迫ってきます。

・営業マンが突然訪ねてきて、「外から見てて気づいたんですが、屋根が壊れてますよ!」と不安を煽り、「保険を使って0円で修理しましょう!」と0円を強調する

・「火災保険を使って屋根修理ができる」という確証の無いチラシでお客さんを釣る

・屋根の状況や面積で工事費用は変わるはずなのに、「〇〇円ポッキリ!」や「今決めてくれたら〇〇万円お値下げ!」と安さを強調してくる

繰り返しになりますが、火災保険が適用されるかどうかを決めるのは屋根修理業者ではなく保険会社です。
「火災保険への申請のアドバイスを行います」なら良心的ですが、「確実に保険が下ります!」と言ってくる業者はあまりにも無責任です。
優良業者はそのような無責任な事は絶対に言いません

屋根修理は高額になりがちなので、少しでも安く抑える事ができれば魅力的に見えます。
しかし、現地調査を行う前から安さを強調してきたり、火災保険の使用を勧めてくるような業者には注意しましょう。

また、悪徳業者は火災保険の代行申請を勧めてくる事があります。
火災保険の適用条件にもあるように、建物の家主自身が申請しないといけません。
代行申請を勧めてくる業者は必ず裏があるので気をつけましょう

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